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公益法人とは

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公益法人設立のメリット

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一般社団法人の設立

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一般財団法人の設立

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公益法人への移行

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中間法人の移行

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公益法人Q&A

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社団法人
■公益法人とは

公益法人とは、2008年12月の新公益法人制度がスタートするまでは、@公益に関する事業を行い、A営利を目的とせず、B主務官庁の許可を得た法人のことを指しました。

この公益法人は、行政がカバーできない非営利事業において、民間による非営利事業の事業基盤として大きな役割を担ってきました。

この公益法人が、新制度により一般法人(一般社団法人・一般財団法人)と公益法人(公益社団法人・公益財団法人)に分類され、新しい公益法人の枠組みが設定されています。

■一般法人(一般社団法人・一般財団法人)とは

一般法人とは、必ずしも公益事業に該当する必要はなく、営利を目的としない事業であれば、登記のみで設立が可能な法人をいいます。

「営利を目的としない」とは、役職員、会員、寄付者等の法人関係者に利益を分配したり、財産を還元しないことをいい、ここが株式会社や有限会社などの営利を目的とする法人と違うところです。

この一般法人のうち、非営利性が徹底された法人や共益的活動を目的とする法人については、収益事業についてのみ課税される税制優遇を受けることが可能です。

一般社団法人とは、法人設立の目的に賛同した人が集まり設立される法人をいい、一般財団法人とは、財団法人設立の目的のための寄付金により設立される法人をいいます。

最近、株式会社を設立する代わりに、資本金がいらず、設立費用も安くて済む一般社団法人の設立をご検討される方が増えています。

また、株式会社の他に、別途、一般社団法人・一般財団法人を設立し、右法人を窓口にして新たなビジネス展開をされておられる企業様もいます。

当社では、一般社団法人・一般財団法人の設立をご検討されておられる方への、ビジネスモデルのご提案も含めてサポートさせていただいております。

初回の相談は無料ですので、新規ビジネスの展開をご検討中のお客様からのご連絡もお待ちしております。」

■公益法人(公益社団法人・公益財団法人)とは

公益法人とは、一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを目的として活動している法人で、公益認定委員会等によって認定を受けた法人をいいます。

認定を受け、公益社団法人・公益財団法人となれば、寄付優遇の対象となる「特定公益増進法人」となり、寄付金が受けやすくなる他、法人税などで優遇を受けることができます。

■公益目的事業とは

1

学術及び科学技術の振興を目的とする事業

2

文化及び芸術の振興を目的とする事業

3

障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業

4

高齢者の福祉の増進を目的とする事業

5

勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業

6

公衆衛生の向上を目的とする事業

7

児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業

8

勤労者の福祉の向上を目的とする事業

9

教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業

10

犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業

11

事故又は災害の防止を目的とする事業

12

人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業

13

思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業

14

男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業

15

国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業

16

地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業

17

国土の利用、整備又は保全を目的とする事業

18

国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業

19

地域社会の健全な発展を目的とする事業

20

公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業

21

国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業

22

一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業

22

前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの

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