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公益法人とは

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公益法人設立のメリット

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一般社団法人の設立

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一般財団法人の設立

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公益法人への移行

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中間法人の移行

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公益法人Q&A

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2008年12月に新公益法人制度がスタートし、現存している約25,000の社団法人や財団法人は、今後は公益社団・財団法人か一般社団・財団法人へ移行していきます。

これに伴い、今後新たに公益法人を設立するには、一般社団・財団法人を設立することからスタートします。

当社では、この一般社団法人・一般財団法人の設立を代行し、公益法人の設立から事業スタートまでの円滑な手続をサポートいたします。


●以前の公益法人制度と新公益法人制度の違い

 以前の公益法人制度 新公益法人制度 
 法人設立等の主務官庁制・許可主義
(法人の設立と公益性の判断は一体)
 主務官庁制・許可主義の廃止
(法人の設立と公益性の判断を分離)

 (社団法人・財団法人)
法人の設立
主務官庁の許可が必要

 ↑ 一体  ↓

公益性の判断
主務官庁が自由に判断できる


(一般社団法人・一般財団法人)

法人の設立
登記のみで設立 

分離

    (公益社団・財団法人)
 公益性の判断 

一般社団法人・一般財団法人のうち希望する法人に対して、民間有識者による委員会の意見に基づき行政庁が認定

・統一的な判断
・明確な基準を法定

●税との関係

法人格と税の優遇が連動
・法人税は収益事業のみ課税
※さらに一定の要件を満たす特定公益増進法人については寄付金優遇
 
●税との関係 

公益性を認定された法人・これに寄附する者について新法施行までに所要の税制上の措置


■公益法人が、今、クロ−ズアップされています!!

「最近、株式会社を設立する代わりに、資本金がいらず、設立費用も安くて済む一般社団法人の設立をご検討される方が増えています。」

また、株式会社の他に、別途、一般社団法人・一般財団法人を設立し、その法人を窓口にして、新たなビジネス展開をされている企業もおられます。

当社は、平成20年の新制度スタート以降、大阪をはじめとする関西圏、東京をはじめとする首都圏にて多くのクライアントの社団法人の設立を代行してきております。

社団法人の設立の手続きは、定款の作成をし、公証役場での定款認証手続をする際や、設立関連書類を作成する際に公証役場や法務局とのやり取りが必要になり、専門知識が求められることも多くあります。

当社では、一般社団法人・一般財団法人の設立をご検討されておられる方へ、ビジネスモデルのご提案も含めて丁寧にサポートし、時間・経費・手間をかけずに社団法人設立を行うお手伝いをいたします。
   

初回の相談は無料になっておりますので、大阪をはじめとする関西圏や東京をはじめとする首都圏で新規ビジネスの展開をご検討中のお客様からのご連絡もお待ちしております!!

公益法人
社団法人 1.公証役場・法務局への申請をすべて代行いたします

定款作成から法務局への登記までを一貫して行います。
平成20年の新制度スタート以降、すでに多くのクライアントの法人設立を代行してきております。
なお、登記申請は、当社提携司法書士がご対応いたします。

社団法人 2.スピード対応で1日でも早く申請できるよう準備します

当社はスピード対応を得意としております。その分スタッフ数も充実しており、迅速かつ確実な設立を行います。

社団法人 3.申請書類も当社で作成します

ほぼすべての書類を弊社でご用意いたします。特に公益法人の場合は、通常の会社と違い、性質上頻繁に定款などの変更ができません。
弊社では、十分なヒアリングのもと、的確なアドバイスを行います。
なお、登記申請書類は、当社提携司法書士が作成いたします。

社団法人 4.全国対応が可能です

弊社は、東京と大阪にオフィスを構えておりますので、関東と関西をはじめとする全国対応が可能です。地方の皆様からのご依頼もお待ちしております。

社団法人 5.設立後も充実サポート

当社のメイン業務は、法人設立だけでなく、許認可申請や契約書作成など、事業運営でも様々なサポートをさせていただくことができます。

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