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2008年12月に新公益法人制度がスタートし、現存している約25,000の社団法人や財団法人は、今後は公益社団・財団法人か一般社団・財団法人へ移行していきます。
これに伴い、今後新たに公益法人を設立するには、一般社団・財団法人を設立することからスタートします。
当社では、この一般社団法人・一般財団法人の設立を代行し、公益法人の設立から事業スタートまでの円滑な手続をサポートいたします。
●以前の公益法人制度と新公益法人制度の違い
| 以前の公益法人制度 |
新公益法人制度 |
法人設立等の主務官庁制・許可主義
(法人の設立と公益性の判断は一体) |
主務官庁制・許可主義の廃止
(法人の設立と公益性の判断を分離) |
(社団法人・財団法人)

主務官庁の許可が必要


主務官庁が自由に判断できる
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(一般社団法人・一般財団法人)

登記のみで設立 |

(公益社団・財団法人)
一般社団法人・一般財団法人のうち希望する法人に対して、民間有識者による委員会の意見に基づき行政庁が認定
・統一的な判断
・明確な基準を法定 |
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●税との関係
法人格と税の優遇が連動
・法人税は収益事業のみ課税
※さらに一定の要件を満たす特定公益増進法人については寄付金優遇
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●税との関係
公益性を認定された法人・これに寄附する者について新法施行までに所要の税制上の措置
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